借地権の買取・売却|大阪・京都・兵庫

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借地権

借地権の買取り

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借地権の買取り

借地権とは

借地権とは自分の建物を建てるため、他の人の土地を借りる権利を指します。
不動産の一戸建て住宅の広告には、土地について「所有権」あるいは「借地権」の記載があります。
その時の所有権は「土地と建物全部の所有」となり、借地権は「土地は借り物で、建物は自分の物」と
いったイメージとなります。
借地権付きの土地には土地を所有する地主がいて、地主に地代を支払うことで借りることとなるのです。
借地権は、大きく分けて「旧借地権」「普通借地権」「定期借地権」の3種類があります。

旧借地権とは大正期に制定された制度で、借地期間が満了しても地主側に「正当事由」がない限り、
借地権が更新されるというものです。

普通借地権とは当初の借地期間が30年、1回目の更新は20年で、2回目以降の更新は10年となる制度です。
この普通借地権も地主に正当事由がなく、借地人が望めば契約は自動更新されるものです。
なお、借地権には「地上権」と「賃借権」があり、地上権の場合、第三者に譲渡したり、貸したりすることが
できますが、賃借権の場合は地主の承諾が必要となり、建物の建て替えの場合も同様です。

定期借地権とは、期間に定めのある借地権のことです。
普通借地権と違い、契約の更新がなく、期間満了時には土地を更地に戻して地主に返還することが原則です。
契約期間は住宅一般定期借地権の場合、50年以上とするケースが多いです。
第三者へ譲渡したり、貸したりすることも可能ですが、
賃借権方式の場合は売るときに地主の承諾が必要になります。
建て替えは地主への事前通知で可能となります。

借地権の種類

借地権の問題点

借地権は複雑で、地主も借地人も正しく理解していないことが多い権利です。
両者の人間関係が良好な場合は良いのですが、一度トラブルが起きてしまうと関係を修復することには
多大な労力を要します。
借地権をめぐっては、以下のようなトラブルが生じることがよくあります。

①借地権の更新に関するトラブル

②借地権の相続に関するトラブル

③借地権の売買に関するトラブル

借地権を売却するには

借地権は売却することができます。
しかし、そのためには地主様の承諾が絶対条件となります。
まずは地主様の意向を確かめることが最優先事項となります。
地主様の意向によっては、あなたの借地権を買い戻してくれるケースや、あなたの借地権を第三者に
譲渡することを承諾し、次の借地人さんを迎え入れて引き続き借地経営を継続するケースなど、
その売却方法は変わってきます。
基本は借地人さんと地主様とがお互いに話し合い、了解し合うことがスムーズな流れですが、
実際には過去のいきさつや感情が複雑に絡み合い、トラブルに発展するケースも多々あります。

賃貸人が買い取りを希望しない場合、賃貸人の許可を取ったうえで第三者に借地権を売却することができます。
しかし、借地権は権利関係が複雑なため、借地権を購入したいという人は全くと言ってよいほど存在しません。
また、借地権は担保価値が低くなり、住宅ローン審査は通常の不動産よりも厳しくなっています。

よって、不動産業者に買い取りを依頼することが最も近道になりますが、
日頃から借地権を取り扱わない業者ではとても処理しきれるものではありません。
借地権の買取を専門に扱っている会社に依頼することが必須になります。

当社は借地権の買取・譲渡を取り扱う専門会社です!

当社は、借地権の買取・譲渡の専門会社です。

あなたが借地権を売却(譲渡)したいとき、弊社がその買取先(あなたから譲渡を受ける)となり、
直接地主様と交渉を行います。
単に別の買主を探す仲介業務とは違い、買取の当事者として具体的な計画をもって交渉にあたるため、
地主様の借地経営を次の借地人まで見据えた提案ができるのです。
当然のことながら、地主様からの弊社に対する信頼も絶大なものがあります。
あなたの借地権譲渡についても安心して承諾してくれるのです。

当社は、不動産の実務経験が20年以上のベテラン社員が複数名在籍しており、
数々の買取・仲介実績があります。
また、法律や税務の専門家との幅広いネットワークがあるため、
お客様にとって一番有効なご提案をさせていただくことが可能です。

近年、その中で借地権の買取や譲渡に関するお問い合わせは、数が増える一方です。
ほとんどの方が地主様との関係性が悪化しており日常的にストレスを抱えていらっしゃいます。
実績・経験共に豊富な当社だからこそお客様に合ったご提案ができます。
借地権の買取や譲渡依頼については、当社に是非お任せ下さい。

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